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株式会社ライフニックス
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運営会社:(株)ライフニックス

防災管理点検

防災管理点検

防災管理点検とは

平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。(消防法第36条)

防災管理点検における注意点

  • ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
  • 消防設備点検は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
  • 毎年1回の報告義務があります!

点検報告の義務がある建築物

※お客様の所有する不動産が点検の必要なものかお答え致します。お気軽にご連絡くださいませ。

劇場等、風俗営業店舗、飲食店等、百貨店等、ホテル等、病院・社会福祉施設等、学校等、図書館・博物館等、公衆浴場等、車両の停車場等、神社・寺院等、工場等、駐車場等、その他の事業場、文化財など

点検実施者

登録講習機関が実施する講習を受講した、防災管理点検資格者

ご注意ください

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)

防災管理点検の実務概要

点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)

・防災管理者を選任しているか。

・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

・オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか

・訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)

・非常食等が常備されているか

特例認定制度について

特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良か等、特例要件を満たした建物については、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良証を表示することができます。

弊社ならここまで対応致します

  • 点検の実行から、報告書の作成、消防署への提出まで、完全対応!
  • 点検完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
  • あらゆる災害に備え、個別の防災ニーズに100%お答えいたします!

防災管理点検報告の流れ

STEP
お問い合わせ
STEP
お見積り
STEP
点検実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
STEP
点検報告書作成
STEP
消防機関へ報告書提出
STEP
お客様へ報告