MENU

株式会社ライフニックス
007-0810 札幌市東区東苗穂10条2丁目20-1
Tel:011-522-6021 Fax:011-522-6020

073-0085 砂川市富平396番地
運営会社:(株)ライフニックス

建築設備定期検査

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは

建築基準法12条)特定建築物として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点を置いた検査です。建物利用者様に、快適に安心して過ごして頂くための設備に関する検査です。

建築設備定期検査における注意点

  • ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
  • 建築設備定期検査は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
  • 毎年1回の報告義務があります

検査義務の対象となる設備

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置
  • 給排水設備

検査実施者

以下のいずれかの資格を持つ者。

一級建築士、二級建築士、建築設備検査員

検査の実施時期

建物が新築の場合2年を経過する日までに1度
前年に検査を行っている場合1年を経過する日までに1度
これまでに検査を行ったことがない場合すぐにご連絡ください

検査結果報告書の提出先

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金が科されることがあります。

弊社ならここまで対応致します

  • 検査の実行から、報告書の作成、書類の提出まで、完全対応!
  • 検査完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
  • あらゆる災害に備え、個別のニーズにお答えいたします!

建築設備定期検査の流れ

STEP
お問い合わせ
STEP
お見積り
STEP
検査実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
STEP
検査報告書作成
STEP
特定行政庁へ報告書提出
STEP
お客様へ報告