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株式会社ライフニックス
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防火設備定期検査

防火設備定期検査

防火設備定期検査とは

これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。この事故では、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。

防火設備定期検査における注意点

  • ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
  • 建築設備定期検査は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
  • 毎年1回の報告義務があります!

検査対象となる防火設備

  • 防火扉(随時閉鎖式)
  • 防火シャッター(随時閉鎖式)
  • 耐火クロススクリーン(随時閉鎖式)
  • ドレンチャーとその他の水膜を形成する防火設備

検査実施者

以下のいずれかの資格を持つ者。

一級建築士、二級建築士、防火設備検査員

検査の対象となる建物

規模、用途により細かく決められているため、各特定行政庁への確認が必要。

検査結果報告書の提出先

検査対象物関係者様が、防火設備の所在地を管轄する特定行政庁に、報告書を提出する。

弊社ならここまで対応致します

  • 検査の実行から、報告書の作成、特定行政庁への提出まで、完全対応!
  • 検査完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
  • あらゆる災害に備え、個別の防災ニーズに100%お答えいたします!

あらゆる災害に備え、個別の防災ニーズに100%お答えいたします!

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お問い合わせ
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検査実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
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検査報告書作成
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特定行政庁へ報告書提出
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お客様へ報告