MENU

株式会社ライフニックス
007-0810 札幌市東区東苗穂10条2丁目20-1
Tel:011-522-6021 Fax:011-522-6020

073-0085 砂川市富平396番地
運営会社:(株)ライフニックス

防火対象物点検

防火対象物点検

防火対象物点検とは

防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)

防火対象物点検における注意点

  • ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
  • 防火対象物点検は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
  • 毎年1回の報告義務があります!

点検義務の対象となる施設基準

  • ①収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
    1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
    2. 階段が一つのもの
  • ②特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
    ※百貨店、遊技、映画館、病院、老人福祉施設等多岐に渡ります。
    お客様の所有する不動産が点検の必要なものか、お気軽にお聞きくださいませ。

点検実施者

講習を受け、資格を獲得した防火対象物点検資格者

点検結果報告書の提出先

防火対象物関係者様が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。

ご注意ください

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)が科されることがあります。

防火対象物点検の実施概要

点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)

・防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか。

・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

・消防用設備等が設置されているか。

・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

特例認定制度について

特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良か等、特例要件を満たした建物については、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良証を表示することができます。

当社ならここまで対応します

  • 点検の実行から、報告書の作成、消防署への提出まで、完全対応!
  • 点検完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
  • あらゆる災害に備え、個別の防災ニーズに100%お答えいたします!

消防設備点検報告の流れ

STEP
お問い合わせ
STEP
お見積り
STEP
点検実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
STEP
点検報告書作成
STEP
消防機関へ報告書提出
STEP
お客様へ報告