電気工事
弊社の電気工事では
一般用電気工作物から、テレビ共同聴視設備工事、インターホン設備工事などの弱電工事まで幅広い電気工事を承ります。
一般用電気工作物とは
「一般用電気工作物」については、電気工事士法第2条第1項や、電気事業法第38条第1項に定めがあります。
具体的には、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が、一般用電気工作物に該当します。また、小出力の発電設備(太陽電池発電設備であって出力50キロワット未満のもの等)も該当します。
テレビ共聴設備とは
マンション・アパートやオフィスビル等の多くの人が住む集合住宅で、屋上に共同のアンテナを立てて、増幅器や分配器などを使って、テレビ電波を各世帯、各部屋に受信できるようにする設備です。
弊社は、ケーブルテレビに加入していない、またはお近くにケーブルテレビの施設がない戸建住宅のお客様、及びマンション・ビルなどに地デジ・BS・CSアンテナ取付工事や、現在ご視聴中の地上デジタル放送チャンネルで大雨、強風などの悪天候によってブロックノイズが出たり映像が途切れてしまうなどの症状がある場合の電波受信状況の改善も承ります。
インターホン設備とは
マンションやアパートなどに設置される「住宅用インターホン」や、非常電話や非常用相互連絡用などの、主に火災の伝達、消火活動の円滑化など、火災通報や災害時の支援装置としての役割を持った「防災用インターホン」などの設備を工事いたします!
その他
記の他にも幅広く電気工事を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
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点検の実施から消防機関への書類提出まで全て対応致します。