消防用設備点検
消防用設備点検とは
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
消防等設備点検における注意点
- ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
- 消防絵設備点検は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
- 機器点検は”6ヶ月に1回”、総合点検は”1年に1回”
点検の種類と期間
消防用設備等点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類あります。
機器点検 | 6ヶ月に1回 | 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項及び、機器の機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じて確認するため、実施する点検。 |
総合点検 | 1年に1回 | 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認するため、実施する点検。 |
点検義務の対象となる設備
- 法第17条の規定に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物全て。
(政令別表題1(20項)[総務省令で定める舟重]は除く)
点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。
- 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。
- 特定一階段等防火対象物。
点検報告の義務がある建築物
特定防火対象物は1年に1回→映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院など
非特定防火対象物は3年に1回→工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校など
点検結果報告書の提出先
防火対象物関係者様が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。
ご注意ください
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)が科されることがあります。
対象となる消防設備等の種類
消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火 設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備等 自動火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・ 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)等 避難はしご・緩降機・救助袋・避難橋・誘導灯・誘導標識等 防火水槽又はこれに代わる貯水池等 排火設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備 パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備
当社ならここまでサポートします
- 点検の実行から、報告書の作成、消防署への提出まで、完全対応!
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消防設備点検報告の流れ
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点検実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
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点検報告書作成
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消防機関へ報告書提出
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お客様へご報告
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点検の実施から消防機関への書類提出まで全て対応致します。